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海角吃瓜网コーポレートガバナンス?ガイドライン
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海角吃瓜网コーポレートガバナンス?ガイドライン
- 2015年12月18日 制定
- 2018年12月21日 改正
- 2019年6月27日 改正
- 2020年6月25日 改正
- 2021年11月30日 改正
- 2022年6月27日 改正
第1章 総则
(目的)
第1条
海角吃瓜网コーポレートガバナンス?ガイドライン(以下、「本ガイドライン」という。)は、海角吃瓜网株式会社(以下、「当社」という。)および海角吃瓜网グループ(以下、「当社グループ」という。)が、当社グループの経営理念に基づき、当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を示すものである。
(定义)
第2条
当社グループにおいてコーポレートガバナンスとは、取缔役会が最高経営责任者を监督するシステムを备えてその机能を强め、ステークホルダー(お客さま、株主?投资家、従业员、お取引先、地域社会、行政机関等)と対话しつつ、透明?公正かつ迅速?果断な意思决定を行うことによって、持続的な成长と中长期的な公司価値の向上を実现させるための仕组みおよび取り组みをいう。
(会社の意思決定に関する组织体制)
第3条
当社は、机関设计として独任制?常勤制の监査役を有する监査役会设置会社を採用し、监査役?监査役会が取缔役の职务の执行を监査するとともに会计监査人が计算书类等を监査しつつ、取缔役会が重要な意思决定を行う。
(実践の态度)
第4条
当社グループは、コーポレートガバナンスを実践するにあたっては、公司の社会的责任の重さを自覚し、ステークホルダーとの积极的なコミュニケーションや建设的な対话を诚実に行うことにより、継続的な信頼関係の构筑に努める。
(改廃)
第5条
本ガイドラインの改廃は取缔役会の决议を要する。
第2章 株主の権利?平等性の确保
(株主総会)
第6条
当社は、株主総会に际し、株主がその権利を适切に行使できるよう、以下の环境整备に努める。
- 株主総会招集通知の早期発送と当社ホームページ等での早期开示により、株主が株主総会议案を十分に検讨できる期间を保証する。
- 株主総会决议の反対票について必要に応じて原因分析を行う。
- 株主総会から取缔役会が重要な意思决定の委任を受ける场合はコーポレートガバナンス体制を検証する。
- 信託银行名义の株主から议决権行使等の要请があった场合には适切に対応する。
- 株主総会开催日程に配虑する。
- 株主総会に出席しない株主を含む全ての株主が适切に议决権を行使できるよう议决権电子行使プラットフォームを含むインターネットによる议决権行使などの环境整备や招集通知の英訳を行う。
(株主の平等性の确保)
第7条
当社は、いずれの株主もその保有株式の数に応じて平等に扱う。特に、情报开示にあたっては株主间で情报格差が生じないよう努める。
(资本政策の基本方针)
第8条
当社は、财务基盘の安定化をはかり、资金调达を行う场合は间接金融を基本とする。また将来にわたる成长に向けた技术开発や人材教育等の先行投资、财务基盘の安定および株主还元を适切にバランスさせた资本政策を実施する。
(株主の権利の保护)
第9条
当社は、株主の権利に影响を及ぼす政策を実施する场合には、株主の権利を保护する観点から、取缔役会および监査役はその必要性?合理性を十全に検讨し、适正な手続きを确保しつつ、株主に十分な説明を行う。
- 公开买い付けに付された场合、取缔役会としての考え方を株主に説明を行う。
- 関连当事者间取引を行う场合、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取缔役会は适切な手続きを定める。
(政策保有株式および议决権行使に関する基本方针)
第10条
当社は、長期にわたる円滑な取引関係の維持? 強化等を通じて、当社の中長期的な企業価値を向上させることを目的に、上場会社の株式を保有する。この政策保有株式について、取缔役会で毎年定期的に保有の目的および経済合理性について検証する。この検証結果を総合的に勘案して売却を検討する。
- 政策保有株式の议决権を行使する际は、议案ごとに精査し决定する。
第3章 株主以外のステークホルダーの利益の考虑
(伦理基準)
第11条
当社グループ役員?従業員は、「海角吃瓜网グループ コンプライアンス宣言」、「海角吃瓜网グループ 行動規範?行動指針」および「海角吃瓜网グループ行動基準」等の行動準則を遵守し、常に倫理的に行動する。
- 当社は、事业活动において伦理的な判断や行动を自律的に行うことができる组织风土が醸成されているか等、行动準则の実効性について定期的に取缔役会で検証する。
(ステークホルダーとの関係)
第12条
当社グループ役员?従业员は、ステークホルダーとの协働において、常にステークホルダーの利益を考虑する。
- 当社グループの违法または非伦理的な行為を察知し、これを関係先(当社内部通报窓口を含む)に通报したステークホルダーに対し、当社グループは一切の不利益な取り扱いをしない。
(サステナビリティ)
第13条
取缔役会は、気候変动などの地球环境问题への配虑、人権の尊重、従业员の健康?労働环境への配虑や公正?适切な処遇、取引先との公正?适正な取引、自然灾害への危机管理など、サステナビリティを巡る课题を未来に向けた重要な経営课题と位置づけ、积极的に対応する。
- サステナビリティ経営を推进するため、常勤取缔役を主な构成员とするサステナビリティ委员会を设置し、サステナビリティを巡る课题について定期的に审议?検讨し、结果を取缔役会に报告する。
- 特に気候変動に係るリスクおよび機会が当社グループの事業活動や収益等に与える影響について、国際的に確立された開示の枠組み(TCFD 等)に準拠して開示する。
(ダイバーシティ)
第14条
当社グループは、社内に异なる経験?技能?属性を反映した多様な视点や価値観が存在することが持続的な成长を确保する上で强みとなり得るとの认识に立ち、ダイバーシティ(多様性确保)を推进する。
- 女性?外国人?中途採用者の管理职への登用等、中核人材の登用等においても多様性の确保に努め、人材育成にあたっては多様性に配虑しつつ、个々人のスキルを适切に评価したうえで教育?研修の机会平等、公平な管理职登用を行う。また多様な人材が自身の能力を最大限発挥できるよう、必要な社内环境整备を进める。
(内部通报)
第15条
当社は、内部通报窓口を社内?社外に设置し、情报提供者の秘匿と不利益な取り扱いの禁止等、内部通报に係る适切な体制の整备に努めるとともに、取缔役会はその运用状况を监督する。
(公司年金のアセットオーナーとしての机能発挥)
第16条
当社は、公司年金资产について适切な管理体制を构筑し、公司年金のアセットオーナーとしての机能を十分発挥するよう努める。
第4章 适切な情报开示と透明性の确保
(情报开示に関する基本方针)
第17条
当社は、会社法等の法令および适用ある金融商品取引所规则に従い、また、任意の开示についても当社グループの情报を适时适切に开示する。
第5章 取缔役会等の责务
(取缔役および取缔役会の役割)
第18条
取缔役および取缔役会は、株主の负託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実现し、会社の重要な意思决定を行うとともに职务の执行に対する监督を行うことにより、持続的な成长と中长期的な公司価値の向上の実现に努める。
- 取缔役および取缔役会は、当社グループ全体の内部统制システム、リスク管理体制およびコンプライアンス体制を适切に构筑?整备し、内部监査部门を活用しつつその运用状况を监督するとともに适时适切な情报开示に努める。
- 取缔役会は、最高経営责任者の后継者选定に関し随时状况の监督を行う。
- 取缔役会は、利益相反取引に関する手続きを定め、取引の审议?承认を行う。
(取缔役会の构成方针)
第19条
取缔役会は、経営戦略に照らし取缔役会构成员が発挥することを期待するスキルを特定したうえで、これらのスキルが网罗されるよう多様な取缔役で构成する。その人数は、定款に定める范囲内で机能が最も効果的かつ効率的に発挥される适切な人数とし、定期的に构成等を见直す机会を设ける。なお、监査役は取缔役会に出席し、必要があると认めるときは意见を述べなければならない。
- 独立社外取缔役比率は3分の1以上とする。
(取缔役候补者指名方针)
第20条
取缔役会は、自らが备えるべきスキルを踏まえ、取缔役および取缔役会の役割を果たすことが见込まれる人物を取缔役候补者として指名する。
- 社外取缔役候补者については、独立?客観的な立场からの助言が期待できる人物を指名し、独立社外取缔役候补者の场合は他社での経営海角吃瓜网としての経営経験を有する人物を1名以上指名する。
- 取缔役の解任提案にあたっては、健康上の理由から职务の継続が困难になった场合、および任务を怠ったことにより公司価値を毁损させた场合、人事报酬諮问委员会の検讨を経て取缔役会が审议する。
(监査役の役割)
第21条
监査役は、取缔役会と协働して监督机能の一翼を担い、株主の负託を受けた独任制の机関として、取缔役の职务の执行を监査することにより、ステークホルダーとの适切な协働を确保しつつ、健全で持続的な成长と中长期的な公司価値の向上を実现し、社会的信頼に応える良质なコーポレートガバナンス体制の确立に努める。
(监査役候补者指名方针)
第22条
取缔役会は、事前に监査役会の同意を得たうえで、高い识见と伦理観を有し、前条の监査役の役割を果たすことが见込まれる人物を监査役候补者として指名する。
- 社外监査役候补者については、前项に加え、独立?客観的な立场からの助言が期待できる人物を指名する。
- 监査役のうち1名は财务?会计に関する适切な知见を有する者を候补者として指名するよう努める。
(个々の指名理由の开示)
第23条
当社は、取缔役および监査役候补者の指名理由を开示する。
(人事报酬諮问委员会)
第24条
取缔役の人事?报酬等に関する手続きの公平性?透明性?客観性を高め、当社のコーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、取缔役会のもとに独立した委员会として人事报酬諮问委员会を设置する。
- 委员の员数は委员长を含め3名以上とし、社外取缔役の中から取缔役会の决议により选定する。
- 委员会は、取缔役会からの諮问に応じてジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、独立した立场から答申を行う。
(指名手続き)
第25条
当社は、取缔役候补者の指名にあたっては、人事报酬諮问委员会の审议を経て、人事报酬諮问委员会が取缔役会に审议の结果を上程し、监査役候补者の指名にあたっては、事前に监査役会の同意を得たうえ、取缔役会は株主総会议案として决定する。
(社外役员の役割)
第26条
社外役员は、株主の共同の利益の観点から当社の経営の成果を検証?评価する重要な役割を果たすため、当社経営のために十分な时间を确保する。
- 他会社等の役员を兼务する场合は、兼务状况を开示する。
- 社外役员の独立性基準については别纸のとおりとする。
(社外役员による会合)
第27条
当社は、社外役员を构成员とする社外役员连络会を定期的に开催し、必要な情报の交换と认识の共有をはかり、自由な意见交换を行う。
(取缔役会の运営)
第28条
当社は、取缔役会において、自由で建设的な気风の醸成に努めるとともに、円滑な运営のため以下の実施に努める。
- 年间スケジュール、予想审议事项を决定する。
- 会日に十分に先立って取缔役会资料を配付する。
- 审议项目数、开催频度を适切に设定する。
- 审议时间を确保する。
- 取缔役会资料以外の十分な情报提供を行う。
(取缔役会の评価)
第29条
取缔役会は、年1回、议案审议プロセスの検証や改善点の抽出を自ら行う机会を设け、取缔役会全体の実効性の分析?评価を行い、今后の取缔役会の运営等の改善に活用する。なお、评価结果の概要を开示する。
(取缔役および监査役のトレーニング)
第30条
当社は、取缔役および监査役を対象に、就任时においては当社の歴史、业绩、将来の事业构想および法律?财务?会计等の情报提供を行う。
- 当社は、取缔役および监査役の就任后、経営の监督?监査に関するトレーニングの机会および知识入手の机会を定期的に提供するよう努める。
(取缔役および监査役の报酬の基本方针)
第31条
当社は、取缔役および监査役の报酬について、株主総会で决议された限度额の范囲内で、固定报酬、赏与および譲渡制限付株式报酬の3要素により、株主の长期的利益に连动し、公司価値最大化への意欲を高めるものとなるよう、取缔役?监査役别に、毎年、以下の各要素のバランスを考虑して决定する。
-
- 固定报酬
- 役位?担当范囲别
-
- 赏与
- 期间业绩连动部分
-
- 譲渡制限付株式报酬
- 中长期インセンティブとして役位?役割に応じて付与
- 取缔役?监査役别の各要素の内容と手続きは以下による。
| 固定报酬 | 赏与 | 譲渡制限付株式报酬 | 手続き | |
|---|---|---|---|---|
| 取缔役 (社外取缔役を除く) |
○ | ○※ | ○ | 人事報酬諮問委員会の審議を経て取缔役会で決定 |
| 社外取缔役 | ○ | - | ○ | |
| 监査役 (社外监査役を除く) |
○ | - | ○ | 监査役の協議により決定 |
| 社外监査役 | ○ | - | ○ |
※???非業務執行取缔役は除く
(注) 「〇」は要素あり、「-」は要素なしを示す。
第6章 株主との対话
(株主との対话に関する基本方针)
第32条
取缔役会は、株主との対話にあたり、株主構造の把握、合理的な範囲での面談対応(社外取缔役?监査役を含む)および建設的な対話の体制整備に努める。
- 中期経営計画等経営戦略の策定?公表にあたっては、取缔役会で決定された事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況についてわかりやすく示す。
付则
本ガイドラインは2022年6月27日より実施する。
(别纸)
社外役员の独立性基準
当社において、社外取缔役または社外监査役が独立性を有すると判断するためには、株主総会に提出する選任議案を決定する時点において、以下の各号のいずれにも該当しないことを要する。
- 当社を主要な取引先(注1)とする者またはその者が法人等(注2)である场合にはその业务执行者(注3)
- 当社の主要な取引先(注1)、主要な借入先(注4)またはその者が法人等(注2)である场合はその业务执行者(注3)
- 当社から役员报酬以外に多额の金銭その他の财产(注5)を得ているコンサルタント、会计専门家または法律専门家
- 最近(注6)において上记1号~上记3号のいずれかに该当していた者
- 次の(イ)~(ニ)までのいずれかに该当する者の二亲等以内の亲族(ただし、离婚、离縁等などによって亲族関係が解消されている者を除く)
(イ)上记1号~上记4号までに掲げる者
(ロ)当社の子会社の业务执行者(注3)
(ハ)当社の子会社の非業務執行取缔役(社外监査役を独立役員に指定する場合)
(ニ)最近(注6)において上记(ロ)、(ハ)または当社の业务执行者(注3)に该当していた者 - 最近(注6)において、当社の主要株主のうち、保有割合が3年以上连続して10%以上の株主またはその者が法人等(注2)である场合にはその业务执行者(注3)
- 「主要な取引先」とは、原则として当社の年间连结売上高の3%以上を3年以上连続している场合をいう
- 「法人等」とは、法人および组合等法人以外の団体をいう
- 「業務執行者」とは、業務執行取缔役および従業員のうち部門長(本部長、事業部長、支店長)クラスの管理職ならびにこれと同等程度に重要な地位にある者をいう
- 「主要な借入先」とは、原则として各事业年度末时点における借入残高が同时点における当社の连结総资产の2%以上である状态が3年以上连続している场合をいう
- 「多额の金銭その他の财产」とは、金额に换算して年间1千万円以上をいう
- 「最近」とは、株主総会に提出する选任议案を决定する时点から起算して5年前までをいう
以上